令和7年度 問49
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
- 2マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
- 3マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
- 4マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。
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✓ これが正解1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
解説
管理事務報告書には期間・会計の収支・契約内容を書き、主任者が説明します。
マンション管理適正化法の、管理事務の報告、書類の備置き、帳簿の保存、契約更新時の重要事項の書面の4点を確かめる問です。
同法77条1項と施行規則88条1項により、管理者等が置かれている管理組合に管理事務の報告をするときは、事業年度終了後遅滞なく管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして管理者等に交付して説明をさせなければなりません。報告書に書く事項は、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、それらのほか管理受託契約の内容に関する事項です。この記述が適切です。
ほかの記述を見ると、業務状況調書や貸借対照表などの書類は、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日まで備え置くとされ、1年ではありません。帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存するとされ、登録の効力がなくなるまでという定めではありません。従前と同一の条件で管理受託契約を更新するときも、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付しなければならず、管理者等の承諾で省くことはできません。
書類の備置きは3年、帳簿は閉鎖後5年、と期間の数字を並べて覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2マンション管理業者は、業務状況調書、貸借…:業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書などは、事務所ごとに、備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、備え置くとされています。1年で足りるとする記述は期間が短すぎます。
- 3マンション管理業者は、管理組合から委託を…:帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。保存の終わりは年数で区切られており、マンション管理業者の登録が効力を失うまで保存するという決まりにはなっていません。
- 4マンション管理業者は、従前の管理受託契約…:契約を前と同じ条件で続ける場合も、更新の前に、組合を構成する区分所有者等の一人ひとりへ重要事項の書面を渡す義務は残ります。管理者等の了解があるからといって、この全員への配布を省略できる定めはありません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49
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