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令和6年度 問48

マンション管理適正化法

マンション管理業者に関する問題

マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものの組合せはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

ア マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。

イ マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結したときは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。

ウ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

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✓ これが正解3イ・ウ

解説

適切なのはイとウの組で、同一条件の更新に説明会を求めるアが誤りです。

マンション管理業者の業務の規制は、マンション管理適正化法第72条(重要事項の説明等)、第73条(契約の成立時の書面の交付)、第77条(管理事務の報告)で判断します。

記述アは不適切です。新たに管理受託契約を結ぶときは、あらかじめ説明会を開いて区分所有者等と管理者等に重要事項を説明させる必要があります。しかし従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、説明会は求められず、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは、管理業務主任者にその管理者等へ書面を交付して説明させれば足ります。記述イは適切です。契約を結んだときの書面は原則として管理組合の管理者等に交付しますが、マンション管理業者自身がその管理組合の管理者等である場合は、区分所有者等全員に遅滞なく交付しなければなりません。記述ウは適切です。管理者等が置かれていないときは、定期に説明会を開き、管理業務主任者に区分所有者等へ管理事務の報告をさせなければなりません。

したがって適切なのはイ・ウの組です。説明会が必要なのは新規の契約と管理者等がいない場合の報告で、同一条件の更新では書面の交付と管理者等への説明で足りる、と場面ごとに整理すると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48

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