令和元年度 問50
マンション管理適正化法
マンション管理業者に関する問題
マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 2マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。
- 3国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
- 4マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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✓ これが正解3国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
解説
登録の財産的基礎は基準資産額三百万円以上で、1,000万円は誤りです。
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、登録の有効期間は五年です(マンション管理適正化法第44条)。登録には一定の財産的基礎も求められ、施行規則第54条は、算定した資産額(基準資産額)が三百万円以上であることを基準としています。
更新の登録は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出し(施行規則第50条)、満了の日までに処分がなされないときは、従前の登録は処分がなされるまでの間なお効力を有します(法第44条第4項)。登録申請書の事務所は、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)と、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くものです(施行規則第52条)。マンション管理業を廃止したときは、マンション管理業者であった個人又は法人を代表する役員が、その日から三十日以内に国土交通大臣に届け出ます(法第50条第1項)。
最も不適切なのは、資産額が1,000万円以上でないと登録を拒否しなければならないとする記述です。基準は三百万円以上で、数字が違います。管理業の登録は有効期間5年・基準資産額300万円と、数字で押さえておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようと…:更新の申請は満了日の九十日前から三十日前までに出し、満了日までに結論が出なければ、結論が出るまで今の登録が効力を持ち続けます。記述は法と施行規則のとおりです。
- 2マンション管理業の登録申請書に記載すべき…:事務所には、本店や支店のほか、継続的に業務を行える施設があって契約の締結や履行の権限をもつ使用人を置く場所も入ります。記述は施行規則の定めと一致します。
- 4マンション管理業者がマンション管理業を廃…:管理業をやめたときは、個人ならその本人、法人なら代表する役員が、やめた日から三十日以内に国土交通大臣へ届け出ます。記述に誤りはありません。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50
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