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令和元年度 問50

マンション管理適正化法

マンション管理業者に関する問題

マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。

解説

登録の財産的基礎は基準資産額三百万円以上で、1,000万円は誤りです。

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならず、登録の有効期間は五年です(マンション管理適正化法第44条)。登録には一定の財産的基礎も求められ、施行規則第54条は、算定した資産額(基準資産額)が三百万円以上であることを基準としています。

更新の登録は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出し(施行規則第50条)、満了の日までに処分がなされないときは、従前の登録は処分がなされるまでの間なお効力を有します(法第44条第4項)。登録申請書の事務所は、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)と、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くものです(施行規則第52条)。マンション管理業を廃止したときは、マンション管理業者であった個人又は法人を代表する役員が、その日から三十日以内に国土交通大臣に届け出ます(法第50条第1項)。

最も不適切なのは、資産額が1,000万円以上でないと登録を拒否しなければならないとする記述です。基準は三百万円以上で、数字が違います。管理業の登録は有効期間5年・基準資産額300万円と、数字で押さえておきます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50

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