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令和元年度 問49

マンション管理適正化法

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

解説

報告書の記載事項(期間・会計の収支・契約内容)を述べた記述が適切です。

マンション管理適正化法第77条は、管理事務の報告の相手と方法を、管理組合に管理者等が置かれているかどうかで分けています。管理者等が置かれているときは、定期に、その管理者等に対し、管理業務主任者をして管理事務に関する報告をさせます。置かれていないときは、定期に説明会を開催し、区分所有者等に対し、管理業務主任者をして報告をさせます。

管理者等がいるのに説明会まで開いて区分所有者等全員に報告させるとする記述は、二つの場面を混ぜています。報告をさせるのは管理業務主任者と法律が定めているので、管理組合の同意があっても主任者以外の者に報告させることはできません。説明会を開く場合、施行規則は開催日の一週間前までに日時及び場所を区分所有者等の見やすい場所に掲示するよう求めており、二週間前とする記述は期間が違います。

最も適切なのは、管理事務報告書に報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載するとした記述で、施行規則第88条の記載事項と一致します。報告書の記載事項は期間・会計・契約内容の三つ、と覚えておきます。

出題当時の第77条は、管理者等の有無だけで報告の方法を分けていました。現在は令和7年法律第47号による改正(2026年4月1日施行)で、マンション管理業者自身が管理組合の管理者等である場合も、説明会を開いて区分所有者等に報告する側に入っています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問49

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