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令和3年度 問19

建物・設備

マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3建築基準法によれば、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合には、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。

解説

異なる構造方法による基礎は、原則として併用してはなりません。

この問は、マンションの構造形式と、建築基準法・同施行令の構造や防火に関する定めを問うものです。主要構造部の範囲、基礎の構造方法、界壁(住戸と住戸の間の壁)の扱いを条文で確かめます。

不適切なのは、1つの建築物で高さが部分的に異なる場合に、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならないとする記述です。建築基準法施行令第38条第2項は、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないと定めています。種類の違う基礎を混ぜると、建物の一部だけが沈む不同沈下などを起こすおそれがあるためと考えられます。原則は併用の禁止で、記述は逆のことを言っています。

ほかの記述は適切です。免震構造は、免震装置で建物をゆっくり水平に動かし、建物に作用する地震力を小さくする構造形式です。建築基準法第2条第5号の主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁などは除かれます。共同住宅の各戸の界壁は、施行令第114条第1項により、一定の部分を除いて準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりません。

基礎は混ぜない、界壁は天井裏まで、と二つの原則で整理しておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問19

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