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令和3年度 問20

建物・設備

上水の給水設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解1水道法によれば、簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものをいう。

解説

簡易専用水道は、水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものです。

この問は、マンションの給水設備について、水道法と建築基準法などの数値の基準を問うものです。簡易専用水道は、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水だけを水源とし、受水槽などを設けて給水する施設のうち、一定の規模を超えるものを指します。

不適切なのは、簡易専用水道の規模の境目を、水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものとする記述です。水道法第3条第7項は、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを簡易専用水道から除くとしており、水道法施行令第2条はその基準を、水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることと定めています。つまり、10㎥を超えるものが簡易専用水道です。

ほかの記述は適切です。給水タンクの保守点検用マンホールは、直径60㎝以上の円が内接できる大きさとするのが基準です。ウォーターハンマー(急に水を止めたときに管内の圧力が急に上がり、音や振動が出る現象)を防ぐため、管内の流速は毎秒1.5~2.0m以下が標準とされています。流しの水栓では、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離を確保するなど、逆流を防ぐ措置を講じます。

簡易専用水道は10㎥を超えたら、と数字を正確に押さえておきます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問20

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