令和元年度 問21
建物・設備
マンションの構造・部材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
- 2鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同じ場合において、鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造に比べ、耐火性が劣る。
- 31つの建築物で高さが部分的に異なる場合において、原則として、各部分の高さに応じて異なる構造方法による基礎を併用しなければならない。
- 4全ての地域において、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定によって新築される地上4階建て以上の免震建築物については、長周期地震動による影響を検討する必要はない。
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✓ これが正解1建築基準法に定める「主要構造部」には、最下階の床は含まれない。
解説
最下階の床は主要構造部から除かれているので、最も適切です。
この問は、マンションの構造と部材について、建築基準法の定義と技術的な知識を問うものです。建築基準法第2条第5号は、主要構造部を、壁、柱、床、はり、屋根又は階段とし、構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段などを除くと定めています。
最下階の床は、この除かれる部分に明記されているので、主要構造部に含まれないとする記述が最も適切です。
ほかの記述を見ます。耐火性は、鉄筋や鉄骨を覆うコンクリートの厚さ(かぶり厚さ)に左右されます。鉄骨鉄筋コンクリート造は鉄骨もコンクリートで包むので、かぶり厚さが同じなら鉄筋コンクリート造より劣るとはいえません。建築基準法施行令第38条第2項は、建築物には異なる構造方法による基礎を併用してはならないと定めています。長周期地震動への対策は、平成29年4月1日以降に申請する性能評価に基づく大臣認定で、関東・静岡・中京・大阪の対象地域内にある高さ60m超の建築物と地上4階建て以上の免震建築物に求められています。
主要構造部は、建物を支える部分のうち構造上重要でないものを除いた部分で、最下階の床は除かれる、と条文の除外の並びで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが同…:耐火性は主にかぶり厚さで決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造では鉄骨もコンクリートで覆われています。かぶり厚さが同じなら、鉄筋コンクリート造より耐火性が劣るとはいえないので不適切です。
- 31つの建築物で高さが部分的に異なる場合に…:建築基準法施行令は、一つの建築物に異なる構造方法による基礎を併用してはならないと定めています。高さが部分的に違っても、原則として基礎を併用しなければならないとする記述は条文と逆で不適切です。
- 4全ての地域において、平成29年4月1日以…:国土交通省の対策では、関東・静岡・中京・大阪の対象地域内にある地上4階建て以上の免震建築物は、長周期地震動の影響を検討する対象です。全ての地域で検討不要とする記述は不適切です。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21
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