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平成29年度 問19

建物・設備

鉄骨鉄筋コンクリート造の問題

鉄骨鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3建築基準法によれば、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、鉄骨のかぶり厚さは、鉄筋のかぶり厚さと同様に3㎝以上としなければならない。

解説

鉄骨のかぶり厚さは5cm以上で、鉄筋と同じ3cmではありません。

この問は、鉄骨鉄筋コンクリート造の特徴と、建築基準法施行令の鉄骨鉄筋コンクリート造の規定(第79条の2〜第79条の4)で判断します。鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨の骨組みの周りに鉄筋を配し、コンクリートで包んだ構造です。

令第79条の3第1項は、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを5センチメートル以上としなければならないと定めています。かぶり厚さは、鉄骨や鉄筋の表面からコンクリートの表面までの厚さで、さびや火から骨組みを守る役割があります。鉄骨のかぶり厚さを鉄筋と同様に3cm以上とする記述は数値が違うので、最も不適切です。国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材や認定を受けた部材を除くとする部分は、同条第2項のとおりです。

他の記述は適切です。一般に、鉄骨造の粘り強さと鉄筋コンクリート造の燃えにくさを組み合わせた構造とされ、高層の建物に向き、柱と柱の間のスパンを大きく取りやすいとされます。構造の規定は、鉄骨造と鉄筋コンクリート造の規定を準用し、柱の防火被覆を定めた第70条などを除くとされています(令第79条の4)。

鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨は5cm、と鉄筋とは別の数字で覚えておくと、3cmとの取り違えに気付けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問19

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