第111回 午前 問25
必修問題
結核が分類されるの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。
- 1一類
- 2二類
- 3三類
- 4四類
- 5五類
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✓ これが正解2二類
解説
感染症法で結核は二類感染症に分類されています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)は、感染症を感染力や重症度などの危険性に応じて一類から五類などに分け、類ごとに届出や入院、就業制限などの対応を決めています。
結核は、同法第6条第3項で二類感染症として定められています。二類には、結核のほか急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定の鳥インフルエンザが入っています。二類感染症では、医師は診断後ただちに保健所長を通じて都道府県知事へ届け出ることになっており、必要に応じて入院の勧告などが行われます。一類は危険性が極めて高いエボラ出血熱やペストなど、三類は飲食物を通じて集団発生しやすいコレラや細菌性赤痢など、四類は動物や飲食物を介する狂犬病やマラリアなど、五類はインフルエンザ(鳥インフルエンザなどを除く)などの感染症です。
正解は二類です。結核は二類、と単独で覚えるより、二類の顔ぶれ(結核・ポリオ・ジフテリア・SARS・MERS)をまとめて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一類:一類感染症は、エボラ出血熱やペストなど、感染力と重症度が極めて高い感染症の区分です。結核は感染症法で一類ではなく、別の区分に定められています。
- 3三類:三類感染症は、コレラや細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症など、飲食物を介して集団発生を起こしやすい感染症の区分で、就業制限が中心の対応です。結核は含まれません。
- 4四類:四類感染症は、狂犬病やマラリアなど、動物や蚊、飲食物などを介して人に感染する感染症の区分です。人から人への空気感染が問題となる結核の区分ではありません。
- 5五類:五類感染症は、インフルエンザ(鳥インフルエンザなどを除く)や梅毒などで、発生動向の調査と情報提供が中心の区分です。結核はより強い対応がとられる区分に入っています。
出典:第111回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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