法務|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問32
不正アクセス禁止法で禁止されている行為はどれか。
- インターネットのオークションサイトで架空の商品を販売し,落札者から現金をだまし取った。
- 他人のブログに誹謗中傷を大量に書き込んだ。
- ✓ これが正解他人の利用者 ID とパスワードを無断で使用して,他人の電子メールを閲覧した。
- 不正にコピーして作成した海賊版の音楽 CD を販売した。
解説
他人の名と合言葉を無断で使い、なりすまして入る行いです。
不正アクセス禁止法が禁じるのは、権限の無い者が入り込む行いです。他人の利用者の名と合言葉を、無断で使う場合がそれです。本人になりすまして、入ってはいけない場所へ入りました。中の文を読んだ時点で、すでに法に触れています。だから無断で使って文を見たと述べた肢が当たりました。実際の被害が無くても、入った事実だけで罰せられます。架空の品を売って金をだまし取る行いは、別の法が扱いました。人をだまして財を得る行いとして、刑の法が定めています。書き込みで人を傷つける行いも、また別の法の話でした。名誉を守るための定めが、そちらを受け持ちます。複製した音の盤を売る行いは、著作の権を侵す行いでした。つまり入り込む行いだけが、この法の受け持ちになります。シラバスも、この法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 架空の品を売って金を得た肢のほうです。落札した人をだまし、代金だけを取りました。人をだまして財を得る行いにあたります。入り込む行いを禁じる法の話ではありません。受け持つ法が別に在りました。入り込む行いではありませんでした。
- 書き込みで人を傷つける肢というのが、こちらです。大量に書き込んで、相手を追い詰めました。名誉を守るための定めが受け持つ行いです。合言葉を使って入り込んではいません。やはり別の法でした。名誉の側の定めでした。
- 複製した音の盤を売る肢が、こちらに当たります。許しを得ずに写して、それを売り渡しました。著作の権を侵す行いにあたる例になります。入ってはいけない場所へ入る行いではありません。守っている中身が違いました。入ってはいません。
この問題に関係する言葉
- 不正アクセス許されていない人が、他人の識別情報などを使って機器やサービスに入り込むこと。中身を見なくても、入った時点で問題になります。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問32
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