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第112回 午前 問22

保健医療福祉行政論

都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。

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✓ これが正解1自殺対策基本法

解説

都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けるのは自殺対策基本法です。

自殺対策基本法は、自殺対策の基本理念や国・地方公共団体の責務、基本的な施策を定めた法律です。同法第13条第1項では、都道府県は自殺総合対策大綱と地域の実情を勘案して、区域内の自殺対策についての計画を定めるものとしています。第2項では市町村にも同じように計画を定めることを求めており、法律で計画の策定が義務付けられています。

自殺総合対策大綱は、この法律に基づいて政府が定める自殺対策の指針で、都道府県の計画は大綱を勘案して作ります。つまり大綱は計画の拠り所ですが、策定を義務付けている根拠そのものは法律です。自殺対策加速化プランは国が対策を集中的に進めるために示した計画で、法的な義務を課すものではありません。精神保健福祉法は精神障害者の医療と福祉を定めた法律で、自殺対策計画の規定はありません。

したがって、自殺対策基本法が正しいものです。法律が義務を定め、大綱がその中身の方向を示すという関係で整理すると取り違えにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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