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第112回 午前 問9

保健医療福祉行政論

Aさん(76歳、女性、無職)は要介護1となり、1人暮らしが難しくなったため、同じ県内のB市に居住する息子家族と同居することになった。息子は勤め先のC健康保険組合の被用者であり、Aさんから保健師に「B市へ転居したら医療保険はどのようになりますか」と相談があった。Aさんに説明する内容で正しいのはどれか。

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✓ これが正解2「後期高齢者医療制度の対象のままです」

解説

76歳のAさんは、転居後も後期高齢者医療制度の対象です。

75歳以上の人は、それまでの医療保険の種類や働き方にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の被保険者になります。運営するのは、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合です。Aさんは76歳なので、すでにこの制度の被保険者です。

同じ県内のB市へ転居しても、運営する広域連合は変わらず、Aさんは引き続き後期高齢者医療制度の対象です。転居に伴う届出はありますが、加入する制度そのものは変わりません。息子が健康保険組合に加入していても、後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被扶養者になれず、国民健康保険にも加入しません。要介護1になったことや家族と同居することも、医療保険の種類には影響しません。

したがって、後期高齢者医療制度の対象のままと説明するのが正しい対応です。医療保険は75歳を境に制度が切り替わり、家族構成や住所によっては変わらないと押さえておくと判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問9(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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