第109回 午前 問35
保健医療福祉行政論
精神保健福祉センターに関する問題
精神保健福祉センターの業務で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1精神保健に関する普及啓発
- 2地域自立支援協議会の運営
- 3薬物の不正取引の取り締まり
- 4自殺総合対策推進センターの運営
- 5保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導・援助
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✓ これが正解1精神保健に関する普及啓発
✓ これが正解5保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導・援助
解説
精神保健福祉センターは、普及啓発と保健所などへの技術指導・援助を行います。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づいて都道府県(と政令指定都市)が置く、精神保健と精神障害者の福祉の専門機関です。法律と運営要領に示された業務かどうかで判断します。
精神保健福祉法は、センターの業務として、精神保健と精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り調査研究を行うこと、複雑又は困難な相談・援助、精神医療審査会の事務などを定めています。したがって、精神保健に関する普及啓発は正しい業務です。
また、センターは地域の精神保健福祉活動の技術的な中核として、保健所や市町村、関係する諸機関に、専門的な立場から技術指導と技術援助を行います。法律でも市町村への技術的協力と必要な援助が業務に挙げられています。したがって、保健所と精神保健関係諸機関に対する技術指導・援助も正しい業務です。
ほかの記述は、別の主体の役割です。地域自立支援協議会は障害者総合支援法に基づき市町村などが置く協議の場、薬物の不正取引の取り締まりは麻薬取締官や警察の仕事、自殺総合対策推進センターは国の自殺対策を支える全国の拠点で、各センターが運営するものではありません。覚え方として、センターは普及啓発・技術支援・困難な相談・審査会事務の4つが柱と押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2地域自立支援協議会の運営:地域自立支援協議会は、障害者総合支援法に基づき市町村などが設置し、関係機関で地域の障害福祉の課題を話し合う場です。精神保健福祉センターが運営を担う機関として定められてはいません。
- 3薬物の不正取引の取り締まり:薬物の不正取引の取り締まりは、地方厚生局の麻薬取締官や警察が行う司法・取締りの業務です。精神保健福祉センターは依存症の相談や家族支援などで関わりますが、取り締まりは行いません。
- 4自殺総合対策推進センターの運営:この推進センターは、国全体の自殺対策を調査研究や情報発信で後押しするために国が設けた拠点です。都道府県ごとの精神保健福祉センターがその運営を引き受ける仕組みにはなっていません。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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