第111回 午前 問11
保健医療福祉行政論
肝炎対策基本法に関する問題
肝炎対策基本法に定められている内容で正しいのはどれか。
- 1肝癌の死亡率減少を指標に設定
- 2肝炎対策の推進に関する予防計画の策定
- 3国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務
- 4各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置
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✓ これが正解3国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務
解説
同法は国民が肝炎の正しい知識を持つよう努める責務を定めています。
肝炎対策基本法は、肝炎対策を総合的に推進するために平成21年に制定された法律です。国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師等の責務と、基本指針、基本的施策などを定めています。
同法第6条は国民の責務として、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ肝炎検査を受けるよう努めなければならないと定めています。したがって、国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務という記述が正しいものです。
一方、同法で厚生労働大臣が策定するのは肝炎対策基本指針(第9条)であり、厚生労働省に置かれるのが肝炎対策推進協議会(第19条)です。誰が何を策定し、どこに何を置くかを、主語と場所に注意して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1肝癌の死亡率減少を指標に設定:同法は研究の推進の規定で肝炎に起因する死亡率の低下に触れていますが、肝癌の死亡率を評価の指標として設定する規定は置いていません。法律が定めているのは、施策の方向と関係者の責務です。
- 2肝炎対策の推進に関する予防計画の策定:同法が策定を定めているのは、厚生労働大臣による肝炎対策基本指針です。予防計画という名の計画は同法には規定がなく、感染症法に基づく都道府県の予防計画などと混同しないよう注意が必要です。
- 4各都道府県における肝炎対策推進協議会の設置:肝炎対策推進協議会は、同法により厚生労働省に置かれる組織です。各都道府県に設置する協議会として定められているわけではないので、置かれる場所が合いません。
出典:第111回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問11(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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