第111回 午前 問10
公衆衛生看護活動展開論
難病対策地域協議会に関する問題
難病対策地域協議会の運営で適切なのはどれか。
- 1医療費助成の支給認定を決定する。
- 2市町村が把握する社会資源を共有する。
- 3難病の病態に詳しい医療専門職で構成する。
- 4在宅生活を希望する患者の個別の支援方針を検討する。
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✓ これが正解2市町村が把握する社会資源を共有する。
解説
協議会は関係機関が地域の社会資源や課題の情報を共有する場です。
難病対策地域協議会は、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第32条に基づき、都道府県、保健所を設置する市、特別区が置くよう努める会議体です。関係機関、関係団体、患者とその家族、医療・福祉・教育・雇用の関係者などで構成されます。
同条第2項は、協議会が関係機関等の相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うとしています。市町村が把握している福祉サービスや相談窓口などの社会資源を持ち寄って共有することは、この役割に当たります。したがって、社会資源を共有するという記述が適切です。
協議会は個々の患者の処遇を決める場ではなく、地域の支援体制という仕組みを話し合う場です。個別の事例と地域全体のどちらを単位に検討する会議かを確かめると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医療費助成の支給認定を決定する。:特定医療費の支給認定は、患者の申請を受けて都道府県などが行う行政の手続きです。協議会は支援体制について協議する場で、医療費助成の可否を決める権限はもっていません。
- 3難病の病態に詳しい医療専門職で構成する。:協議会は、医療の専門職に限らず、患者とその家族、福祉・教育・雇用に関わる人なども加えて構成するとされています。医療の専門職だけでは、療養生活や就労などの課題を幅広く話し合えません。
- 4在宅生活を希望する患者の個別の支援方針を検討する。:個々の患者の支援方針は、その患者に関わる支援者が集まる個別の支援会議などで検討します。協議会は地域全体の支援体制の課題を扱う場で、一人ひとりの方針を決める会議ではありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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