第110回 午前 問34
保健医療福祉行政論
介護保険について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1被保険者は40歳以上の者である。
- 2財源は保険料と公費が50%ずつである。
- 3特定疾病には交通事故による外傷が含まれる。
- 4要介護者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。
- 5要介護認定で非該当になったものは予防給付の対象となる。
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✓ これが正解1被保険者は40歳以上の者である。
✓ これが正解2財源は保険料と公費が50%ずつである。
解説
被保険者は40歳以上で、財源は保険料と公費が半分ずつです。
介護保険は市町村が保険者となる社会保険で、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。どちらも40歳以上なので、被保険者は40歳以上の者である、という記述は正しい内容です。財源は、介護給付費の50%を被保険者の保険料、残りの50%を国・都道府県・市町村の公費で賄う構成で、厚生労働省の介護保険制度の概要でも保険料50%・公費50%と示されています。こちらも正しい記述です。
ほかの記述では、第2号被保険者が給付を受けられるのは、末期がんや関節リウマチなど加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援状態になった場合に限られ、交通事故による外傷は加齢によるものではないため含まれません。要介護者のケアプラン(居宅サービス計画)は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成し、地域包括支援センターが担うのは主に要支援者の介護予防のケアプランです。要介護認定で非該当となった人は予防給付の対象ではなく、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業を利用することになります。
覚え方として、被保険者は65歳と40歳で区切る、財源は半分ずつ、要介護は居宅介護支援事業所、要支援は地域包括支援センター、と整理しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 3特定疾病には交通事故による外傷が含まれる。:特定疾病は、がん末期や関節リウマチなど、加齢との関係が認められる病気として定められたものです。交通事故による外傷は加齢に起因しないので、第2号被保険者の給付の理由にはなりません。
- 4要介護者のケアプランは地域包括支援センターが作成する。:要介護と認定された人の居宅サービス計画をつくるのは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員です。地域包括支援センターの役割は、主に要支援の人の介護予防のプランづくりです。
- 5要介護認定で非該当になったものは予防給付の対象となる。:予防給付は、要支援1・2と認定された人を対象とする給付です。非該当となった人は給付の対象外で、市町村が行う総合事業の介護予防の取り組みなどを利用することになります。
出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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