2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
ライフプランニングと資金計画
通算加入者等期間に関する問題
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確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が( )以上なければならない。
- 110年
- 215年
- 320年
答えと解説
✓ これが正解110年
解説
60歳から受給するには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、原則として60歳から受け取ることができます。ただし、60歳から受け取るためには、60歳時点で通算加入者等期間が10年以上あることが必要です。通算加入者等期間とは、加入者として掛金を拠出していた期間と、運用指図者として運用だけを行っていた期間を合わせたものです。
通算加入者等期間が10年に満たない場合は、その長さに応じて受給開始が遅くなり、例えば8年以上10年未満なら61歳、1カ月以上2年未満なら65歳からとなります。したがって、空欄に入るのは10年です。
覚え方として、60歳から受け取るには10年、期間が短いほど受給開始年齢が段階的に遅れて最も遅くて65歳、と押さえておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 215年:15年という年数は、確定拠出年金の老齢給付金を60歳から受け取るための要件には出てきません。60歳時点の通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受給を始めることができます。
- 320年:20年は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されるための被保険者期間の要件などで見かける年数です。個人型年金の老齢給付金を60歳から受け取るのに必要な通算加入者等期間は10年以上とされています。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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