2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
金融資産運用
休眠預金等に関する問題
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を休眠預金等活用法という。
- 1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
- 2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。
- 42009年1月1日以降、取引がないまま5年が経過した預金等は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。
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✓ これが正解1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
解説
デリバティブを組み込んだ仕組預金には満期が繰り上がるものがあります。
この問は、銀行等で扱う預金の商品性と、休眠預金等活用法の対象となる休眠預金等の範囲を問うものです。
仕組預金は、オプション取引などのデリバティブ(金融派生商品)を組み込んで、通常の定期預金より高い金利を設定した預金です。その代わり、金融機関の判断で満期日が繰り上がるものや、満期日が延長されるものがあり、中途解約ができないか、解約すると元本割れすることがあります。金融機関の判断で満期日が繰り上がるものがあるという記述が適切です。
ほかの記述を確かめます。スーパー定期預金の半年複利型は、預入期間3年以上で利用できますが、個人に限られ、法人は利用できません。期日指定定期預金は、据置期間が過ぎた後、最長預入期日までの間で預金者が満期日を指定できる預金で、金融機関が指定するものではありません。休眠預金等とは、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない預金等をいいます。
仕組預金は金利が高い代わりに、満期や解約の条件で預金者が不利を引き受ける商品と特徴をまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の…:スーパー定期預金の半年複利型は、預入期間が3年以上の場合に選べますが、利用できるのは個人に限られ、法人は単利型しか利用できません。法人に限られるとする記述は逆です。
- 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最…:期日指定定期預金は、据置期間が経過した後、最長預入期日までの間で、預金者が自分で満期日を指定して払い戻せる預金です。金融機関が満期日を指定するとする記述は誤りです。
- 42009年1月1日以降、取引がないまま5…:休眠預金等活用法でいう休眠預金等は、2009年1月1日以降の取引から10年以上、異動がない預金等です。5年が経過した預金等とする記述は、期間が誤っています。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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