2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4
ライフプランニングと資金計画
雇用保険の失業等給付に関する問題
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雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 2正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
- 3基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。
- 4雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
答えと解説
✓ これが正解2正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
解説
自己都合退職の給付制限は4ヵ月ではなく、当時は原則2ヵ月でした。
この問は、雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金の受給要件、給付制限、受給期間の延長を問うものです。
正当な理由のない自己都合で退職した場合、7日間の待期期間が満了した後、さらに一定期間は基本手当が支給されない給付制限があります。基準日の2023年4月1日時点では、この期間は原則2ヵ月(5年間で3回目以降の自己都合退職などは3ヵ月)でした。4ヵ月とする記述は期間を誤っており、これが最も不適切です。
ほかの記述は適切です。一般被保険者が基本手当を受けるには、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上必要です。受給期間(原則、離職日の翌日から1年)の間に、出産や病気などで引き続き30日以上働けないときは、申出により最長4年まで延長できます。65歳以上の高年齢被保険者が受ける高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あることが要件です。
給付制限は待期の7日間とは別にかかる期間で、自己都合退職のときだけ加わると区別して覚えておくと整理しやすくなります。
出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は、自己都合退職の給付制限は原則2ヵ月でした。現在は、2025年4月1日以降の離職について原則1ヵ月に短縮されています。
ほかの選択肢の解説
- 1雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。:一般被保険者の基本手当の受給要件は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです。倒産や解雇などの場合は1年間に6ヵ月以上に緩和されますが、この記述は原則の要件として適切です。
- 3基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。:受給期間の間に出産・病気・けが・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、申出により、本来の1年にその働けない日数を加え、最長で離職日の翌日から4年まで延ばせます。この記述は適切です。
- 4雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。:65歳以上で働く人が失業したときは、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金が出ます。必要な被保険者期間は、離職前の1年に通算6ヵ月以上と一般の場合より短く、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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