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平成28年度 春期 午前 問79

企業と法務

著作権法に関する問題

著作権法において,保護の対象とならないものはどれか。

原典では「ならないもの」が太字で組まれています(否定の強調)。本ファイルでも太字で保持しました。

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✓ これが正解エプログラム言語や規約

解説

プログラム言語や規約は保護の対象になりません。

著作権法は、作者の思想や感情を独自の表現として形にした著作物を守ります。ここで守られるのは表現の側であって、表現の道具や決めごとそのものは守られません。プログラムの表現された記述は著作物として扱われますが、そのプログラムを書くために使う言語そのものや、書き方の取り決めは、共通の道具や約束事に当たるため保護の対象から外されています。判定の軸は、選択肢が指しているのが表現された成果物か、その表現を成り立たせる道具や決めごとかです。設問が問うのは対象とならないものですから、道具や決めごと側の記述が当たりました。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79

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