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平成25年度 秋期 午前 問78

企業と法務

著作権の原始的帰属

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

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✓ これが正解エB 社に帰属する。

解説

実際に作成した側に最初から生じるので B 社です。

原始的帰属という言い方は、権利が最初にどちらのものとして生まれるかを指しています。著作権は、その著作物を実際に作り出した側に生じます。この設問で A 社が行ったのは、要求仕様を示してプログラム作成を依頼するところまでで、プログラムそのものを書いたのは B 社でした。しかも著作物の権利について特段の取決めをしていないので、後から移すという約束もありません。生じたところから動く理由が無いので、B 社に帰属します。判定の軸は、最初の帰属を作り出したという事実で決めているかどうかです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78

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