平成27年度 春期 午前 問79
企業と法務
コンピュータウイルスに関する問題
刑法における,いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
- アウイルス対策ソフトの開発,試験のために,新しいウイルスを作成した。
- イ自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを,それとは知らずに他者に転送した。
- ウ自分に送られてきたウイルスを発見し,ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
- エ他人が作成したウイルスを発見し,後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
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✓ これが正解エ他人が作成したウイルスを発見し,後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
解説
後で他人の機器で動作させる目的で保管することが罪にあたります。
刑法にはコンピュータウイルスにかかわる罪が置かれています。判定の軸は、そのウイルスに関する行為に、正当な目的があるかどうか、そして相手のためになる形で扱っているかどうかの一点です。行為の外形だけを見ると同じような場面でも、目的の側で切り分けます。マルウェア対策ソフトを作るために新しい検体を用意する行為や、感染に気づかず善意の範囲で誰かに転送してしまった行為、感染したものを見つけて対策の組織へ回付する行為は、目的の側に正当性が認められるか、故意が欠けるので、この罪の対象にはあたりません。これに対して、他人が作ったウイルスを見つけたうえで、後日それを別の人のコンピュータで動作させる狙いを持って手元に置いておく行為は、目的の側に他者への害を含みます。したがって、そうした目的での保管が罪にあたります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アウイルス対策ソフトの開発,試験のために,…:マルウェア対策ソフトの開発や試験のために新しいウイルスを作成した内容です。目的の側に対策という正当な理由が認められるので、罪の対象にあたる行為とは扱いが違います。
- イ自分に送られてきたウイルスに感染した電子…:自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した内容です。故意が欠けているので、動作させる目的で保管する行為とは行為者の内心が違います。
- ウ自分に送られてきたウイルスを発見し,ウイ…:自分に送られてきたウイルスを発見し、それをウイルスと明示して対策組織へ提供した内容です。目的の側に対策という正当な理由が認められるので、動作させる目的で保管する行為とは扱いが違います。
この問題の用語
- 刑法犯罪と刑罰を定めた法律のこと。Webページの改ざんによる業務妨害や、虚偽の情報で不正送金させる行為もこの法律で罰せられます。
- ウイルスほかのプログラムに入り込んで増える、不正なプログラムです。単独で動くトロイの木馬や、自ら広がるワームとは区別されます。
- 電子メール文書やファイルをネットワーク越しに送る仕組み。送信にはSMTP、受信にはPOP3やIMAP4というプロトコルが使われます。
- 組織目的を果たすために、人が役割を分けて集まったまとまりのことです。分け方には機能別、事業部制、マトリックスなどの形があります。
出典:平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 科目A 問9:ドライブバイダウンロードの問題(電子メール)
- 平成30年度 秋期 午前 問78(刑法)
- 平成28年度 秋期 午前 問80(ウイルス)
- 平成28年度 秋期 午前 問43:ビヘイビア法に分類されるもの(ウイルス)
- 平成21年度 秋期 午前 問79(刑法)
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