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平成27年度 春期 午前 問79

企業と法務

コンピュータウイルスに関する問題

刑法における,いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。

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✓ これが正解エ他人が作成したウイルスを発見し,後日これを第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。

解説

後で他人の機器で動作させる目的で保管することが罪にあたります。

刑法にはコンピュータウイルスにかかわる罪が置かれています。判定の軸は、そのウイルスに関する行為に、正当な目的があるかどうか、そして相手のためになる形で扱っているかどうかの一点です。行為の外形だけを見ると同じような場面でも、目的の側で切り分けます。マルウェア対策ソフトを作るために新しい検体を用意する行為や、感染に気づかず善意の範囲で誰かに転送してしまった行為、感染したものを見つけて対策の組織へ回付する行為は、目的の側に正当性が認められるか、故意が欠けるので、この罪の対象にはあたりません。これに対して、他人が作ったウイルスを見つけたうえで、後日それを別の人のコンピュータで動作させる狙いを持って手元に置いておく行為は、目的の側に他者への害を含みます。したがって、そうした目的での保管が罪にあたります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79

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