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平成22年度 秋期 午前 問79

企業と法務

A 社がシステム開発を行うに当たり,外部業者 B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。

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✓ これが正解イ請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。

解説

請負では定めが無ければ著作権は作った側です。

この設問は、仕事を頼む契約の形の違いによって、仕上げる責任を誰が負うのか、指示を出せるのは誰なのか、出来たものの権利が誰のものになるのかが、どう変わるかを問うています。請負契約は、頼まれた側が仕事を仕上げること自体を引き受ける形です。作られたプログラムの著作権は、契約で別に定めない限り、実際に作った側にとどまります。判定の軸は、その記述が契約の形と、そこから生じる責任や権利の行き先を、正しく結び付けているかどうかです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出題当時の情報です(現在との違い)

瑕疵担保責任は、2020年4月施行の改正民法で「契約不適合責任」に改められました(出題時は旧称)。

出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79

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