平成22年度 秋期 午前 問79
企業と法務
A 社がシステム開発を行うに当たり,外部業者 B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア委任契約では B 社に成果物の完成責任がないので,A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- イ請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。
- ウ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B 社にはシステムの完成責任がある。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B 社に瑕疵担保責任がある。
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✓ これが正解イ請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。
解説
請負では定めが無ければ著作権は作った側です。
この設問は、仕事を頼む契約の形の違いによって、仕上げる責任を誰が負うのか、指示を出せるのは誰なのか、出来たものの権利が誰のものになるのかが、どう変わるかを問うています。請負契約は、頼まれた側が仕事を仕上げること自体を引き受ける形です。作られたプログラムの著作権は、契約で別に定めない限り、実際に作った側にとどまります。判定の軸は、その記述が契約の形と、そこから生じる責任や権利の行き先を、正しく結び付けているかどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア委任契約では B 社に成果物の完成責任が…:仕上げる責任が無いことを前提に、頼んだ側が相手の従業員へ直接指示を出してよいと結び付けています。指示を出せるかどうかは契約の形によって定まるもので、完成責任の有無から導けるものではありません。
- ウ請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合…:契約の形にかかわらず、いつでも引き受けた側に完成の責任があると述べています。人手を出す形の契約で引き受けるのは作業に従事することであり、仕上がりそのものを約束する形ではありません。
- エ派遣契約では,開発されたプログラムに重大…:人手を出す形の契約について、出来たプログラムに重大な欠陥があれば引き受けた側が責任を負うと述べています。仕上がりを引き受けていない契約なので、この結び付けは成り立ちません。出題当時は瑕疵担保責任と呼ばれていました。その後の民法改正で、契約不適合責任に改められています。
この問題の用語
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出題当時の情報です(現在との違い)
瑕疵担保責任は、2020年4月施行の改正民法で「契約不適合責任」に改められました(出題時は旧称)。
出典:平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 科目A 問20:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 平成30年度 秋期 午前 問80:請負に関する問題(請負契約)
- 平成30年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(指揮命令)
- 平成29年度 秋期 午前 問79(指揮命令)
- 平成28年度 春期 午前 問80(請負契約)
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