令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問3
法規
接地に関する問題
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次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気設備の保安原則に関する記述の一部である。
a)電気設備の必要な箇所には,異常時の[(ア)],高電圧の侵入等による感電,火災その他人体に危害を及ぼし,又は物件への損傷を与えるおそれがないよう,[(イ)]その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電路に係る部分にあっては,この基準の別の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
b)電気設備に[(イ)]を施す場合は,電流が安全かつ確実に[(ウ)]ことができるようにしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| (ア) | (イ) | (ウ) | |
|---|---|---|---|
| (1) | 電位上昇 | 絶縁 | 遮断される |
| (2) | 過熱 | 接地 | 大地に通ずる |
| (3) | 過電流 | 絶縁 | 遮断される |
| (4) | 電位上昇 | 接地 | 大地に通ずる |
| (5) | 過電流 | 接地 | 大地に通ずる |
- 1(ア) 電位上昇 (イ) 絶縁 (ウ) 遮断される
- 2(ア) 過熱 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる
- 3(ア) 過電流 (イ) 絶縁 (ウ) 遮断される
- 4(ア) 電位上昇 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる
- 5(ア) 過電流 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる
答えと解説
✓ これが正解4(ア) 電位上昇 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる
解説
異常時の電位上昇を防ぐため接地を施し、電流を確実に大地に通じさせます。
この記述は、電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)の第10条(電気設備の接地)と第11条(電気設備の接地の方法)です。電気設備の保安原則のうち、接地に関する部分にあたります。
第10条は、電気設備の必要な箇所には、異常時の(ア)電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災などのおそれがないよう、(イ)接地その他の適切な措置を講じることを求めています。地絡(電路が大地とつながってしまう故障)や、高い電圧の電路との混触が起きると、機器の外箱などの電位が上がり、触れた人が感電するおそれがあります。接地は、こうした金属部分を大地につないで電位の上昇をおさえる措置です。
第11条は、接地を施す場合に、電流が安全かつ確実に(ウ)大地に通ずることができるようにすることを求めています。接地線が細すぎたり外れたりしていると、故障の電流を大地へ逃がせず、接地の役目を果たせません。
このように、(イ)が接地なら(ウ)は大地に通ずる、(ア)は接地でおさえる対象の電位上昇と、3つが一続きの理屈でそろいます。接地は電位を上げないための措置、と結び付けて覚えると選びやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1(ア) 電位上昇 (イ) 絶縁 (ウ) 遮断される:(ア)の電位上昇は合っていますが、(イ)を絶縁、(ウ)を遮断されるとしています。第10条・第11条が定める措置は接地で、その方法として電流を大地に通じさせることを求めています。
- 2(ア) 過熱 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる:(イ)(ウ)は条文どおりですが、(ア)を過熱としています。接地でおさえるのは、異常時に機器の外箱などの電位が上がることで、条文の語は電位上昇です。
- 3(ア) 過電流 (イ) 絶縁 (ウ) 遮断される:3つの空白のすべてが条文と違います。過電流に備えて電路を切る考え方は遮断器などによる保護で、この条は電位の上昇を接地でおさえ、電流を大地へ通じさせる決まりです。
- 5(ア) 過電流 (イ) 接地 (ウ) 大地に通ずる:(イ)の接地と(ウ)の大地に通ずるは合っていますが、(ア)を過電流としています。接地が防ぐのは地絡や混触による外箱などの電位の上昇で、条文の語は電位上昇です。
出典:令和7年度下期第三種電気主任技術者試験 法規 問3(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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