令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問8
法規
混触に関する問題
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「電気設備技術基準」では,電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について,次のように規定している。
1.配線は,他の配線,弱電流電線等と接近し,又は交さする場合は,[(ア)]による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2.配線は,水道管,ガス管又はこれらに類するものと接近し,又は交さする場合は,[(イ)]によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく,かつ,[(ウ)]又は[(イ)]によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に記入する語句として,正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
| (ア) | (イ) | (ウ) | |
|---|---|---|---|
| (1) | 混触 | 誘導 | 短絡 |
| (2) | 混触 | 放電 | 漏電 |
| (3) | 放電 | 混触 | 短絡 |
| (4) | 誘導 | 放電 | 漏電 |
| (5) | 誘導 | 混触 | 地絡 |
- 1(ア) 混触 (イ) 誘導 (ウ) 短絡
- 2(ア) 混触 (イ) 放電 (ウ) 漏電
- 3(ア) 放電 (イ) 混触 (ウ) 短絡
- 4(ア) 誘導 (イ) 放電 (ウ) 漏電
- 5(ア) 誘導 (イ) 混触 (ウ) 地絡
答えと解説
✓ これが正解2(ア) 混触 (イ) 放電 (ウ) 漏電
解説
(ア)混触、(イ)放電、(ウ)漏電の組合せが電技省令第62条です。
この記述は電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)第62条、配線による他の配線等又は工作物への危険の防止の条文です。屋内の配線が、別の配線や金属の管のそばを通るときに起こる危険を、相手ごとに分けて定めています。
第1項の相手は他の配線や弱電流電線(電話線や信号線など)です。電線どうしが接近・交さしていると、被覆が傷んだときに導体どうしが触れ合う(ア)混触が起こり、弱電流電線側に高い電圧が入り込んで感電や火災の原因になります。
第2項の相手は水道管やガス管などの金属の管です。配線との間で(イ)放電が起きると、火花で管に穴があくなどの損傷のおそれがあります。また配線から電気が漏れる(ウ)漏電や放電が起きると、管を通じて電気が伝わり、管に触れた人の感電や、ガス管での火災につながります。そのため第2項は、放電による損傷のおそれと、漏電又は放電による感電・火災のおそれの両方を防ぐよう求めています。
よって混触・放電・漏電の組合せです。電線どうしは混触、金属管とは放電と漏電、と相手ごとに覚えると選べます。
ほかの選択肢の解説
- 1(ア) 混触 (イ) 誘導 (ウ) 短絡:(ア)の混触は合っていますが、(イ)を誘導、(ウ)を短絡としています。水道管やガス管を傷めるのは放電で、管を介して感電や火災を起こすのは漏電又は放電です。
- 3(ア) 放電 (イ) 混触 (ウ) 短絡:(ア)を放電、(イ)を混触、(ウ)を短絡としていて、全部違います。電線どうしで起こるのは混触、金属の管を傷めるのは放電、管を介した感電は漏電によるものです。
- 4(ア) 誘導 (イ) 放電 (ウ) 漏電:(イ)放電と(ウ)漏電は合っていますが、(ア)を誘導としています。第1項で他の配線や弱電流電線との間で防ぐべきものとして条文が書くのは、混触による感電又は火災です。
- 5(ア) 誘導 (イ) 混触 (ウ) 地絡:(ア)を誘導、(イ)を混触、(ウ)を地絡としていて、三つとも条文の語と違います。第1項は混触、第2項は放電による損傷と、漏電又は放電による感電・火災を防ぐ規定です。
出典:令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問8(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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