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令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問5

法規

電磁誘導作用に関する問題

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次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。

変電所又は開閉所は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により[(ア)]の[(イ)]に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において,[(ア)]によって占められる空間に相当する空間の[(ウ)]の平均値が,商用周波数において[(エ)]以下になるように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)(エ)
(1)通信設備機能磁界の強さ200 A/m
(2)人健康磁界の強さ100 A/m
(3)無線設備機能磁界の強さ100 A/m
(4)通信設備機能磁束密度200 μT
(5)人健康磁束密度200 μT
答えと解説

✓ これが正解5(ア) 人 (イ) 健康 (ウ) 磁束密度 (エ) 200 μT

解説

(ア)人、(イ)健康、(ウ)磁束密度、(エ)200 μTの組合せです。

この記述は電気設備技術基準第27条の2第2項で、変電所や開閉所から出る磁界が人の健康に影響しないようにする規定です。電流が流れる機器の周りには商用周波数(50 Hzや60 Hz)で変化する磁界が生じ、電磁誘導作用によって人体に電流を誘導します。そこで、人がいる空間の磁界の大きさに上限を設けています。

(ア)と(イ)は、何に影響を及ぼさないようにするかの空白で、人の健康です。この条文が守る対象は通信設備や無線設備の機能ではなく人体です。(ア)は2回出てきますが、2つ目も人によって占められる空間と読めば、人が入ることを確かめられます。

(ウ)と(エ)は、磁界をどの量で何以下に抑えるかの空白で、磁束密度の平均値を200 μT(マイクロテスラ)以下にします。条文は磁界の強さ(A/m)ではなく、磁束密度で上限を定めています。同じ条の第1項も、変圧器や電線路などを発電所・変電所・需要場所などの外に施設するときに、同じく200 μT以下を求めています。

よって人・健康・磁束密度・200 μTの組合せです。守る相手は人、量は磁束密度、値は200 μT、と3点をそろえて覚えると選べます。

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出典:令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規 問5(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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