令和5年度 春期 午前 問49
開発技術
特許権者に関する問題
日本国特許庁において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
- ア特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ特許 A の出願日から 25 年を越えた後に,特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- エ特許 A の出願日より前に特許 A と同じ技術を独自に開発し,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
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✓ これが正解イ特許 A と同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
解説
国内で作っている時点で許諾が必要です。
設問は、日本国特許庁で特許を取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になる場合を選ばせています。押さえる線は一本で、特許権が及ぶのは日本国内で事業として実施したときだけです。ここで実施というのは、その技術を使って物を作る、使う、売る、といった行為をまとめて指します。日本国内で製品を製造していれば、作るという行為がすでに実施に当たりますから、その時点で日本の特許権に触れています。作った物を全て国外へ輸出したとしても、製造した場所が日本国内であることは変わりません。売る相手がどこにいるかではなく、実施した場所がどこかで判断する、と読むのが決め手です。特許権は国ごとに独立しているため、輸出という言葉に引かれて日本の権利と関係がないと考えてしまうのが、この設問の落とし穴になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア特許 A と同じ技術を家庭内で個人的に利…:家庭の中で自分のために使うだけの場面です。事業として行う行為ではないので、そもそも権利の及ぶ範囲から外れており、権利者に断りを入れる必要が生じません。
- ウ特許 A の出願日から 25 年を越えた…:出願の日から二十五年を越えた後という条件が付いています。権利が続く期間は出願の日から二十年で、延長登録を受けても最長二十五年なので、その時点で権利は消えており、誰でも自由に使える状態になっています。
- エ特許 A の出願日より前に特許 A と同…:他人の出願より先に自分で同じ技術を作り上げ、出願の日にはもう製品を作って売っていた、という場面です。先に手を付けていた側を守る定めがあるため、その範囲でならそのまま続けられます。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49
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