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平成29年度 春期 午前 問50

法務

実施許諾に関する問題

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

解説

国内で製造する時点で日本の特許権が及びます。

設問は、日本で特許を取得した特許権者から実施許諾を受けることが必要になる場合を選ばせています。原則は単純で、他人の特許発明を業として実施するには特許権者の許しが必要です。したがって弁別の軸は、許しが不要になる例外にあたるかどうかの一点になります。例外は大きく三つあり、権利の存続する期間が過ぎている場合、出願より前から独自に同じ技術で事業をしていたと証明できる場合、そして業としてではなく個人が家庭の中で使うだけの場合です。どれにも当てはまらなければ、原則どおり許しが必要です。ここで効いてくるのが、特許権は国ごとに成立し、その国の中での実施に対して働くという考え方です。国内で作るという行為はそれ自体が実施にあたるので、売り先が海外であっても日本の特許権の範囲に入ります。売り先の国に気を取られず、どこで作ったのかを見ると迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50

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