平成29年度 春期 午前 問50
法務
実施許諾に関する問題
日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
解説
国内で製造する時点で日本の特許権が及びます。
設問は、日本で特許を取得した特許権者から実施許諾を受けることが必要になる場合を選ばせています。原則は単純で、他人の特許発明を業として実施するには特許権者の許しが必要です。したがって弁別の軸は、許しが不要になる例外にあたるかどうかの一点になります。例外は大きく三つあり、権利の存続する期間が過ぎている場合、出願より前から独自に同じ技術で事業をしていたと証明できる場合、そして業としてではなく個人が家庭の中で使うだけの場合です。どれにも当てはまらなければ、原則どおり許しが必要です。ここで効いてくるのが、特許権は国ごとに成立し、その国の中での実施に対して働くという考え方です。国内で作るという行為はそれ自体が実施にあたるので、売り先が海外であっても日本の特許権の範囲に入ります。売り先の国に気を取られず、どこで作ったのかを見ると迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と…:出願の日から二十五年が過ぎた技術を、新たに事業にするという場合です。権利が続くのは出願の日から二十年までなので、その時点で権利は既に消滅しており、誰でも使える状態になっています。
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A …:出願より前から独自に同じ技術を作り上げ、出願の時点で国内でその技術を用いた製品を売っていたと証明できる場合です。先に使っていた側はそのまま事業を続けてよいとされるので、改めて許しを得る場面になりません。
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけ…:家庭の中で個人的に使うだけという場合です。特許権の効力が働くのは業としての実施に対してなので、そもそも権利の及ぶ範囲の外にあたり、許しを求める必要が生じません。
出典:平成29年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50
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