令和5年度 北海道 午後 問24
薬事関係法規・制度
要指導医薬品に関する問題
次の記述は、一般用医薬品及び要指導医薬品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。
a 一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである。
b 店舗販売業では、要指導医薬品の販売は認められていない。
c 卸売販売業者は、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならない。
d 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの)は、要指導医薬品として認められている。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解2(a、c)
解説
aとcが正しい。店舗販売業でも要指導医薬品は販売できる
一般用医薬品と要指導医薬品の位置づけ(手引きの薬事関係法規・制度の章)で判断します。
aは正しい記述です。一般用医薬品と要指導医薬品は、医療用医薬品のように医師が患者の状態に合わせて用量を決めるのではなく、あらかじめ定められた用量に基づいて適正に使うことで効果を期待するものです。bは誤りです。店舗販売業では、薬剤師が従事していれば要指導医薬品を販売できます。店舗販売業で扱えないのは医療用医薬品などで、要指導医薬品の販売が認められていないわけではありません。cは正しく、卸売販売業者は、配置販売業者に対して一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないとされています。配置販売業は一般用医薬品を扱う業態だからです。dは誤りです。血液を検体とするもののように、検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、要指導医薬品や一般用医薬品としては認められていません。
したがって、aとcを選ぶ組み合わせが正解です。店舗販売業は薬剤師がいれば要指導医薬品も扱える、配置販売業は一般用医薬品だけ、と業態ごとに整理しておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):b を選んでいる点で外れます。店舗販売業の店に薬剤師がいれば、要指導医薬品も売ることができるため、bの内容は事実と食い違います。
- 3(b、d):b・d はどちらも誤りです。店舗販売業は要指導医薬品を扱えますし、血液を検体とするなど採取にリスクのある検査薬は要指導医薬品として認められていません。
- 4(c、d):d を選んでいる点で外れます。採血のように体を傷つけて検体をとる検査薬は、薬局や店舗で売られる区分には入れられていません。
出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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