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令和3年度 北海道 午後 問96

薬事関係法規・制度

特定販売に関する問題

店舗販売業者が特定販売を行う場合に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 実店舗に貯蔵・陳列していない一般用医薬品も、特定販売が可能である。

b 購入希望者の利便性を向上させるため、過去の購入履歴に基づき、ホームページ上で自動的に一般用医薬品の広告が表示されるようにした。

c 特定販売を行っている店舗Aの在庫がなくなったため、一時的に同一法人が開設する店舗Bから購入者へ直接郵送して販売した。

d 実店舗は、購入を希望する者が容易に出入りできる構造でなくてもよい。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解5誤 誤 誤 誤

解説

a〜dすべて誤り。特定販売は実店舗の在庫を、その店舗から販売する

手引き第4章の特定販売(インターネット等での販売)のルールで判断します。特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品の販売又は授与をいいます。あくまで実店舗の販売の延長として位置付けられています。

aは誤りです。特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売しなければなりません。実店舗にない医薬品は特定販売できません。bも誤りです。医薬品の購入、利用履歴等の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法などによる広告は、医薬品の不適正な使用を招くおそれがあるため不適当とされています。cも誤りです。特定販売は当該薬局又は店舗から発送する必要があり、在庫がないからといって同一法人の別の店舗から直接郵送して販売することはできません。dも誤りです。特定販売を行う場合でも、実店舗は許可を受けた店舗として構造設備の基準を満たす必要があり、購入を希望する者が容易に出入りできる構造でなければなりません。

したがって、すべて誤りとする組み合わせが正解です。特定販売は実店舗の在庫を、その店舗から、実店舗の基準を満たしたうえで行う、と実店舗を軸に考えると判断できます。

出題当時、特定販売の対象は一般用医薬品と薬局製造販売医薬品でした。現在は令和7年の法改正に伴う省令改正(令和8年5月1日施行)により、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も特定販売の対象に加わっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問96(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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