令和3年度 北海道 午後 問93
薬事関係法規・制度
店舗販売業者に関する問題
店舗販売業者に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
b 薬剤師にのみ調剤を行わせることができる。
c その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。
d 要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売する場合は、都道府県知事へ届け出なければならない。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 正 正
- 2誤 誤 正 誤
- 3正 誤 誤 正
- 4正 誤 正 誤
- 5正 正 正 誤
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✓ これが正解4正 誤 正 誤
解説
aとcが正。店舗販売業では調剤できず、薬局医薬品は販売不可
手引き第4章の医薬品の販売業の許可のうち、店舗販売業と、医薬品医療機器等法第26条〜第28条で判断します。
aは正しい記述です。店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市や特別区では市長又は区長)が与えます。bは誤りです。店舗販売業では、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。調剤は薬局で行われるものです。cは正しい記述です。店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければなりません(第28条第1項)。dは誤りです。店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(薬局医薬品)を販売・授与してはならないとされています(第27条)。届け出れば販売できる、という仕組みはありません。
したがって、a正・b誤・c正・d誤の組み合わせが正解です。店舗販売業が扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品だけで、調剤もできない、と扱える範囲の狭さをおさえると判断できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1正 正 正 正:bとdを正しいとしている点が違います。店舗販売業では薬剤師がいても調剤はできず、要指導医薬品と一般用医薬品以外の医薬品は届け出ても販売できません。
- 2誤 誤 正 誤:aを誤りとしている点が違います。店舗販売業の許可は、店舗ごとにその所在地の都道府県知事等から受けるもので、記述は正しい内容です。
- 3正 誤 誤 正:cを誤り、dを正しいとしている点が違います。店舗は店舗販売業者が自ら又は指定する者に実地に管理させるもので、薬局医薬品は届出があっても販売できません。
- 5正 正 正 誤:ほかの判定は合っていますが、bを正しいとした点で外れます。店舗販売業の店では、たとえ薬剤師が勤めていても処方箋による調剤はできません。
出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問93(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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