平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
コピーレフトに関する問題
パブリックドメインソフトウェアとするための条件はどれか。
- アオリジナルのライセンスと同じ条件を適用する。
- イ公的機関に対して,ソースコードを公開する。
- ウ著作権を放棄する,又は放棄の宣言をする。
- エ著作権を留保したまま,自由な配布を認める。
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✓ これが正解ウ著作権を放棄する,又は放棄の宣言をする。
解説
著作権を放棄するか、放棄を宣言したソフトウェアがパブリックドメインです。
パブリックドメインソフトウェアは、著作権が放棄された、または著作権の放棄が宣言されたソフトウェアです。誰かの権利の下に置かれない公有の状態になるので、利用者は許諾を得ずに使用、複製、改変、再配布ができます。見分ける軸は、著作権を手放しているか、持ったままかです。著作権を持ったまま自由な配布を認めるのはフリーソフトウェアなどのやり方で、作者は利用の条件を定める権利を保ちます。元のライセンスと同じ条件を引き継がせるのは、コピーレフトと呼ばれる考え方です。公共(パブリック)の領域(ドメイン)に置く、つまり権利を手放す、と語の意味で覚えると選べます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アオリジナルのライセンスと同じ条件を適用す…:改変したソフトウェアにも元のライセンスと同じ条件を適用させるのは、コピーレフトの考え方です。著作権を持ったうえでライセンスによって利用の自由を守る仕組みなので、権利を放棄するのとは逆です。
- イ公的機関に対して,ソースコードを公開する…:公的機関に対してソースコードを公開しても、それだけで著作権が放棄されるわけではありません。公開する相手や範囲は、パブリックドメインであるかどうかの条件とは関係がありません。
- エ著作権を留保したまま,自由な配布を認める…:著作権を留保したまま自由な配布を認めるのは、フリーソフトウェアなどの配布の形です。作者が著作権を持ち続けている点で、権利を放棄したパブリックドメインソフトウェアとは異なります。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:平成21年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前Ⅱ 問25:デジタルフォレンジックスの問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前Ⅱ 問22:フェアユースの説明(著作権)
- 令和7年度 春期 午前Ⅱ 問7:コンテンツマーケティングの説明(著作権)
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問22:著作権法に関する問題(著作権)
- 平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問15:TLOに関する問題(ライセンス)
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