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第37回 問題99

貧困に対する支援

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解2住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は,福祉事務所設置自治体が行う。

解説

住居確保給付金の審査・支給決定・支給は、福祉事務所設置自治体が行います。

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対して、自立相談支援事業や住居確保給付金の支給などを行う法律です。実施の主体は、福祉事務所を設置している自治体(都道府県、市、福祉事務所を設置する町村)です。

住居確保給付金は、離職などにより住居を失った人や失うおそれのある人に、家賃に相当する額を一定期間支給する給付です。法律上、この給付金を支給するのは福祉事務所設置自治体とされています。申請の相談や受付は自立相談支援機関の窓口で行われることがありますが、支給の審査や支給決定、支給そのものは自治体の業務です。したがって、この記述が正しいものです。

この法律の支援は相談支援が中心で、金銭の給付は住居確保給付金に限られます。生活費全般の保障を行う生活保護とは役割が違う点を意識すると、他の記述の誤りにも気づきやすくなります。

覚え方として、生活困窮者自立支援法のお金の給付は住居確保給付金だけ、支給するのは自治体、と押さえておくと判断できます。出題当時の法律では、住居のない人に宿泊場所などを提供する事業は一時生活支援事業という名称でした。現在は生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号、2025年4月1日施行)により、生活困窮者居住支援事業という名称になっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題99。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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