第36回 問題31
社会福祉の原理と政策
居住支援に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1住宅確保要配慮者居住支援協議会は,住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
- 2住居確保給付金は,収入が一定水準を下回る被用者に限定して,家賃を支給するものである。
- 3シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは,身体介護を行うために配置されている。
- 4「住宅セーフティネット法」は,住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
- 5地方公共団体は,公営住宅法に基づき,住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。(注) 「住宅セーフティネット法」とは,「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
答えと解説を見る
✓ これが正解5地方公共団体は,公営住宅法に基づき,住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。(注) 「住宅セーフティネット法」とは,「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
解説
公営住宅は、公営住宅法に基づき住宅に困窮する低額所得者に供給されます。
居住支援の問は、それぞれの制度がどの法律に基づき、だれに何をする制度かを押さえて判断します。
公営住宅法は、国と地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むのに足りる住宅を整備し、それを住宅に困窮する低額所得者に低い家賃で貸すことを目的とした法律です(第1条)。この法律に基づいて、地方公共団体は公営住宅を供給しています。したがって、地方公共団体が公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給しているという記述が最も適切です。
ほかの制度も整理しておきます。住宅確保要配慮者居住支援協議会は、地方公共団体や不動産関係の団体、居住支援を行う団体などが集まり、情報を共有し協議する場で、家賃の貸付けは行いません。住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づき、離職や廃業、本人の責任によらない収入の減少で住まいを失うおそれのある人に家賃相当額を支給するもので、雇われて働く人に限られません。シルバーハウジングのライフサポートアドバイザーは、生活相談や安否確認などを行う人です。住宅セーフティネット法は、賃貸住宅の供給の促進を図る法律です。
覚え方は、公営住宅は低額所得者に低家賃で貸す住宅、と目的の条文の要点で押さえることです。
出題当時の住居確保給付金は、家賃相当額の支給が中心でした。現在は生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(2025年4月施行)により、家賃が低廉な住宅等への転居による生活の安定に向けて、支給対象者の範囲が広げられています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1住宅確保要配慮者居住支援協議会は,住宅確…:この協議会は、自治体・宅地建物取引の業界・支援の担い手が集まって、入居を断られやすい人の住まい探しについて話し合う場です。お金を貸し付ける役割は持っていません。
- 2住居確保給付金は,収入が一定水準を下回る…:住居確保給付金は、離職や廃業をした人、本人の責任によらず収入が減った人などが対象で、自営業者なども含まれます。雇われて働く人だけに限った給付ではありません。
- 3シルバーハウジングにおけるライフサポート…:シルバーハウジングのライフサポートアドバイザーは、入居する高齢者の生活相談や安否確認、緊急時の対応などを担います。身体介護を行うために置かれている職員ではありません。
- 4「住宅セーフティネット法」は,住宅確保要…:住宅セーフティネット法は、高齢者や低額所得者などが入居しやすい賃貸住宅の供給を促進するための法律です。住宅を購入する費用の負担については定めていません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題31。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)