第26回 問題62
精神保健福祉制度論
ひきこもり地域支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1ひきこもりに関する家族からの相談は対象外である。
- 2ひきこもり支援コーディネーターを置く。
- 3「精神保健福祉法」に基づき設置されている。
- 4ひきこもりの支援対象の年齢は15歳から49歳までである。
- 5連絡協議会の設置が義務づけられている。
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✓ これが正解2ひきこもり支援コーディネーターを置く。
解説
ひきこもり地域支援センターには、支援コーディネーターを置きます。
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりに特化した相談の窓口として、都道府県や指定都市が設置してきた機関で、2022年度からは市町村も設置できるようになりました。根拠は法律ではなく、国(厚生労働省)のひきこもり対策の事業の実施要領です。
この要領では、センターに、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などの資格をもつひきこもり支援コーディネーターを置くこととされています。コーディネーターは、電話や来所による相談、家庭訪問を中心とした訪問支援を行い、本人や家族を適切な支援機関につなぎます。ひきこもり支援コーディネーターを置くという記述は正しい内容です。
他の記述は事業の仕組みと合いません。ひきこもりの支援では、本人が相談に来られないことも多いため、家族からの相談は重要な入り口で、対象から外されてはいません。設置の根拠は精神保健福祉法ではなく、国の事業です。支援の対象者に上限の年齢は設けられておらず、要領は子ども期と成人期を年齢で分けているだけです。関係機関の連絡協議会については、設けて連携を確保するよう努めるという書き方で、義務ではありません。
見分け方として、ひきこもり地域支援センターは、法律ではなく国の事業にもとづき、コーディネーターを置き、本人と家族の両方を年齢の上限なく支える窓口、と押さえておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1ひきこもりに関する家族からの相談は対象外である。:ひきこもり支援では、本人が外に出られず相談に来られないことが多く、家族からの相談が支援の入り口になります。センターは本人だけでなく家族等からの相談も受け付けます。
- 3「精神保健福祉法」に基づき設置されている。:この窓口の設置を定めた条文は精神保健福祉法の中にはありません。厚生労働省が補助する事業として要領が示され、それに沿って自治体が設けている、という位置づけです。
- 4ひきこもりの支援対象の年齢は15歳から49歳までである。:センターの支援対象に上限の年齢はありません。中高年のひきこもりも課題となっており、要領は子ども期と成人期を年齢で分けて対応を考えているだけです。
- 5連絡協議会の設置が義務づけられている。:関係機関の連絡協議会について、要領は設置して恒常的な連携が確保できるよう努めるとしています。努力を求める書き方で、設置が義務とされているわけではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題62。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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