第26回 問題77
精神障害リハビリテーション論
次のうち,都道府県に策定又は設置の義務が課せられているものとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1障害者基本計画
- 2地方精神保健福祉審議会
- 3自殺総合対策大綱
- 4防災基本計画
- 5精神医療審査会
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✓ これが正解5精神医療審査会
解説
都道府県に設置が義務づけられているのは、精神医療審査会です。
この問は、計画や機関について、誰に作る・置く義務があるかを見分ける問です。主体は、国(政府や中央の会議)と都道府県に分かれ、さらに義務か任意かの違いがあります。
精神保健福祉法は、措置入院者や医療保護入院者の定期の病状報告や入院届、退院等の請求について審査を行わせるため、都道府県に精神医療審査会を置く、と定めています。置くことができる、ではなく、置く、という書き方なので、設置は義務です。精神医療審査会は、精神科医療に関わる委員、法律に関わる委員、精神障害者の保健または福祉に関わる委員などで構成され、入院の必要性や処遇の適否を審査し、入院中の人の人権を守る役割を担っています。
他のものは主体や義務の強さが違います。地方精神保健福祉審議会は、都道府県が条例で置くことができる機関で、設置は任意です。障害者基本計画は国(政府)が策定し、都道府県が策定するのは都道府県障害者計画です。自殺総合対策大綱は政府が定める指針で、都道府県が定めるのは都道府県自殺対策計画です。防災基本計画は中央防災会議が作成し、都道府県は地域防災計画を作ります。
覚え方として、法律の文末が置く、なら義務、置くことができる、なら任意、と条文の書き方で見分けると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1障害者基本計画:障害者基本計画は、障害者基本法にもとづき国(政府)が策定する計画です。都道府県が作るのは、それを基本とする都道府県障害者計画で、名前も主体も異なります。
- 2地方精神保健福祉審議会:地方精神保健福祉審議会について、精神保健福祉法は、都道府県は条例で置くことができる、と定めています。任意の設置で、義務づけられてはいません。
- 3自殺総合対策大綱:自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法にもとづき政府が定める国の指針です。都道府県には、大綱などを勘案して都道府県自殺対策計画を定めることが求められています。
- 4防災基本計画:防災基本計画は、災害対策基本法にもとづき国の中央防災会議が作成する計画です。都道府県が作るのは、それにもとづく地域防災計画です。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題77。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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