第58回 午後 問21
リハビリテーション医学
第2号被保険者に関する問題
介護保険制度で第2号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
- 1多発性硬化症
- 2統合失調症
- 3腱板損傷
- 4白内障
- 5末期癌
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✓ これが正解5末期癌
解説
第2号被保険者は特定疾病が条件で、末期のがんはその一つです。
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、介護が必要になった原因が、加齢に伴って生じる病気として政令で定められた特定疾病である場合に限って、サービスを利用できます。
特定疾病は介護保険法施行令の第2条に16の病気が並んでおり、その最初に、医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん、つまり末期のがんが挙げられています。ほかに関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、パーキンソン病などが含まれます。
一方、多発性硬化症、統合失調症、腱板損傷、白内障は、この16の中に入っていません。特定疾病は加齢と関係の深い病気という考え方で選ばれているので、若い人にも多い病気や、外傷、眼の病気は含まれないと整理すると見分けやすくなります。16の病気は、がん・神経難病・骨関節・血管と代謝の病気、とまとまりで覚えると思い出しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1多発性硬化症:多発性硬化症は難病として医療費助成の対象ですが、介護保険の特定疾病には入っていません。若い世代に多い病気で、加齢に伴う病気という考え方からも外れます。
- 2統合失調症:統合失調症は精神疾患で、介護保険の特定疾病の一覧には含まれていません。第2号被保険者がこの病気を原因として介護保険サービスを使うことはできません。
- 3腱板損傷:腱板損傷は肩の外傷や使いすぎで起こる損傷で、特定疾病に入っていません。骨関節の病気で入っているのは、骨折を伴う骨粗鬆症や両側の膝・股関節の著しい変形などです。
- 4白内障:白内障は加齢で増える眼の病気ですが、特定疾病には含まれていません。眼の病気で入っているのは糖尿病性網膜症など、糖尿病の合併症としてのものだけです。
出典:第58回 理学療法士国家試験 午後(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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