令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問20
プロジェクトの調達
実費償還契約に関する問題
システム開発における発注者と受注者であるベンダーとの契約方法のうち,実費償還契約はどれか。
- ア委託業務の進行中に発生するリスクはベンダーが負い,発注者は注文時に合意した価格を支払う。
- イインフレ率や特定の製品の調達コストの変化に応じて,あらかじめ取り決められた契約金額を調整する。
- ウ契約時に,目標とするコスト,利益,利益配分率,上限額を合意し,目標とするコストと実際に発生したコストの差異に基づいて利益を配分する。
- エベンダーの役務や技術に対する報酬に加え,委託業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う。
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✓ これが正解エベンダーの役務や技術に対する報酬に加え,委託業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う。
解説
報酬に加えて、業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う契約です。
実費償還契約は、ベンダーが委託業務の遂行に実際に使った費用を発注者が全て支払い、それに加えてベンダーの役務や技術に対する報酬を支払う契約です。費用が膨らむリスクは発注者が負うので、作業の範囲や量を最初に確定しにくい場合に向いています。見分ける軸は、コストが増えたときのリスクを誰が負うかと、契約金額がどう決まるかです。合意した価格を支払う定額契約ではベンダーがリスクを負い、実費償還契約では発注者が負います。費用は実費で全額、報酬は別に支払う、と覚えておくと判別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア委託業務の進行中に発生するリスクはベンダ…:進行中のリスクをベンダーが負い、発注者は注文時に合意した価格を支払うのは、定額契約の考え方です。費用が予定より増えても支払額は変わらないので、実費を全て支払う契約とは正反対です。
- イインフレ率や特定の製品の調達コストの変化…:インフレ率や調達コストの変化に応じて、あらかじめ決めた契約金額を調整するのは、定額契約に価格の調整の取決めを付けた形です。基本は決めた金額を支払う契約で、実費をそのまま支払うものではありません。
- ウ契約時に,目標とするコスト,利益,利益配…:目標コストや利益、利益配分率、上限額を合意し、目標と実績の差に応じて利益を配分するのは、成果に応じた配分を組み込んだ契約の形です。上限額を超えた費用は支払われないので、実費の全てを支払う契約ではありません。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 調達必要なシステムや物品を、外部の事業者から手に入れる一連の手続です。情報提供の依頼、提案の依頼、選定、契約の順に進みます。
出典:令和6年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問20
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:ベンダー間の契約についての記述(契約)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問17:アジャイルに関する問題(契約)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問12:レンタル費用の最低金額(調達)
- 平成31年度 春期 午前Ⅱ 問21:RFIの説明(調達)
- 平成30年度 春期 午前Ⅱ 問15:調達作業範囲記述書に関する問題(調達)
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