令和5年度 春期 午前Ⅱ 問15
システム企画
実費償還契約に関する問題
システム開発における発注者と受注者であるベンダーとの契約方法のうち,実費償還契約はどれか。
- ア委託業務の進行中に発生するリスクはベンダーが負い,発注者は注文時に合意した価格を支払う。
- イインフレ率や特定の製品の調達コストの変化に応じて,あらかじめ取り決められた契約金額を調整する。
- ウ契約時に,目標とするコスト,利益,利益配分率,上限額を合意し,目標とするコストと実際に発生したコストの差異に基づいて利益を配分する。
- エベンダーの役務や技術に対する報酬に加え,委託業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う。
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✓ これが正解エベンダーの役務や技術に対する報酬に加え,委託業務の遂行に要した費用の全てをベンダーに支払う。
解説
報酬に加え、業務に要した費用の全てを支払うのが実費償還契約です。
見分ける軸は、かかった費用のリスクを誰が負うかです。実費償還契約は、発注者が、ベンダーが業務の遂行に実際に要した費用を支払い、それに加えて役務や技術に対する報酬を支払う契約です。費用が膨らむリスクは主に発注者が負うので、作業の範囲や量を事前に見積もりにくい開発に向いています。反対に、合意した価格で支払いを固定し、コスト超過のリスクをベンダーが負うのが定額契約です。ほかの記述は、定額を基本に価格を調整する方式や、目標コストとの差で利益を分け合う方式です。かかった分を払うから実費償還、と名前どおりに覚えると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア委託業務の進行中に発生するリスクはベンダ…:業務中のリスクをベンダーが負い、注文時に合意した価格を支払うのは、定額契約の説明です。費用が想定を超えてもベンダーの負担となり、実際に要した費用を発注者が支払う実費償還契約とは逆の考え方です。
- イインフレ率や特定の製品の調達コストの変化…:インフレ率や特定の製品の調達コストの変化に応じて、取り決めた契約金額を調整するのは、定額契約を基本にして価格の調整条項を付けた方式の説明です。かかった費用の全てを支払う契約ではありません。
- ウ契約時に,目標とするコスト,利益,利益配…:目標コスト、利益、利益配分率、上限額を決め、目標と実際のコストの差に応じて利益を増減させる方式の説明です。上限額で支払いに歯止めをかけるので、費用の全てを支払う実費償還契約とは違います。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 調達必要なシステムや物品を、外部の事業者から手に入れる一連の手続です。情報提供の依頼、提案の依頼、選定、契約の順に進みます。
出典:令和5年度 春期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問15
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