法令の練習問題 問36
法令
再交付に関する問題
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免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合の手続として、危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。
- ア発見した免状は、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- イ発見した免状は、30日以内に免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
- ウ発見した免状は、遅滞なく居住地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- エ発見した免状は、本人が処分すれば足りる。
答えと解説
✓ これが正解ア発見した免状は、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
解説
10日以内に、再交付を受けた知事へ提出します。
免状が二枚存在してしまう状態をどう解くかという規定です。条文は、亡失してその交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない、と定めています。期限は10日以内で、相手は再交付を受けた都道府県知事です。再交付で新しい免状が出ているので、古いほうを回収しないと同じ人が二枚持つことになり、誰かに貸すといった使い方ができてしまいます。だから本人の判断で処分してよいことにはせず、提出させる形にしています。10日という数字は、仮貯蔵の期間や品名等の変更の届出の期限にも出てくるので、どの場面の10日かを分けて覚えておくとよいです。
ほかの選択肢の解説
- イ発見した免状は、30日以内に免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。:期限と相手の両方が違います。条文の期限は10日以内で、30日ではありません。相手も交付した知事ではなく、再交付を受けた都道府県知事です。
- ウ発見した免状は、遅滞なく居住地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。:期限を遅滞なくとし、相手を居住地の知事とした肢です。遅滞なくは書換えのほうの言い方で、この条文は10日以内と日数で切っています。相手も再交付を受けたところです。
- エ発見した免状は、本人が処分すれば足りる。:提出そのものを不要にした肢です。免状が二枚残ると、他人に使わせることができてしまいます。条文が提出を義務づけているのは、その状態を解くためです。
根拠:危険物の規制に関する政令 第三十五条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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