法令の練習問題 問7
法令
品名に関する問題
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製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者の手続について、消防法上正しいものはどれか。
- ア変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出る。
- イ変更しようとする日の十日前までに、市町村長等の許可を受ける。
- ウ変更した日から十日以内に、その旨を市町村長等に届け出る。
- エ変更しようとする日の十日前までに、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出る。
答えと解説
✓ これが正解ア変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出る。
解説
十日前までに、市町村長等へ、届出。三つとも合う肢は一つです。
変えるのが中身だけで、器はそのままという場面です。位置、構造又は設備を変えるなら許可が要りますが、それらを変えずに品名、数量又は指定数量の倍数だけを変えるときは、条文は届出で足りるとしています。ただし時期を切っていて、変更しようとする日の十日前までにと定めています。事後ではなく事前です。相手は市町村長等です。この問いは、行為、時期、相手の三つがそろって初めて正解になるので、誤答はそれぞれ一つずつをずらして作られています。なお、ここでいう指定数量の倍数は、それぞれの危険物の数量をその指定数量で割った値の和のことで、条文の中で定義されています。
ほかの選択肢の解説
- イ…市町村長等の許可を受ける。:届出を許可に引き上げた肢です。許可が要るのは位置、構造又は設備を変更する場合で、設問はそれらを変更しない場合だと断っています。器を触らないから届出で足りるという建て付けです。
- ウ変更した日から十日以内に、その旨を市町村長等に届け出る。:時期を事前から事後にずらした肢です。条文は変更しようとする日の十日前までにと書いていて、変更してから知らせる形は認めていません。十日という数字だけを見て選ぶと引っかかります。
- エ…その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出る。:相手を取り違えた肢です。所轄消防長又は消防署長が出てくるのは仮貯蔵や仮取扱いの承認の場面で、品名等の変更の届出は市町村長等が受けます。時期は合っていても相手が違えば通りません。
根拠:消防法 第十一条の四第1項/消防法 第十一条第1項/消防法 第十条第1項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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