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令和5年度 問50

マンション管理適正化法

マンション管理業者に関する問題

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解3マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。

解説

契約成立時の書面は、管理者等がいればその管理者等に交付します。

マンション管理適正化法は、管理事務の委託を受ける契約を結んだマンション管理業者に、遅滞なく、契約の内容を記載した書面を交付させています。交付の相手は当該管理組合の管理者等で、マンション管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合に限り、区分所有者等全員に交付します。設問の記述は、管理者等が置かれていれば管理者等に交付すれば足りるとしており、この内容に合うので最も適切です。

ほかの記述は次の点で法律と食い違います。標識は、主たる事務所だけでなく事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。役員に暴力団員がいる法人は登録の拒否事由にあたり、マンション管理業者がこれに該当するに至ったときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません。管理事務の報告は、管理業務主任者をして定期に管理者等へ行わせる義務で、毎月の会計の書面を交付していることを理由に、事業年度の収支の報告を省くことはできません。

契約成立時の書面の交付先は、管理者等がいればその管理者等、という原則を押さえておくと、重要事項の説明との違いも整理できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50

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