第115回 午後 問74
看護の統合と実践
国民健康保険に関する問題
Aさん(34歳、女性)と夫はともに外国籍である。10年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。Aさんは妊娠9週と診断され、日本で出産する予定である。
Aさんに対する説明で正しいのはどれか。
- 1「日本での出生届は不要です」
- 2「妊娠の届出は大使館にします」
- 3「出産時に出産育児一時金が支給されます」
- 4「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」
答えと解説を見る
✓ これが正解3「出産時に出産育児一時金が支給されます」
解説
国民健康保険に加入していれば出産育児一時金が支給されます。
日本に住む外国人であっても、在留資格をもち日本の制度に加入していれば、妊娠・出産に関する制度は日本人と同じように使えます。この問は、出生の届出、妊娠の届出、出産の費用の支援、妊婦健康診査の公費負担が、それぞれどこで、誰に対して行われるかを問うています。
Aさんは在留資格をもち、国民健康保険に加入しています。国民健康保険法の第58条は、市町村などが被保険者の出産に関して出産育児一時金を支給することを定めています。国籍による区別はないので、Aさんにも出産時に出産育児一時金が支給されます。
ほかの説明は誤りです。日本で生まれた子は、親が外国籍でも戸籍法により出生の届出が必要で、14日以内に市区町村に届け出ます。妊娠の届出は母子保健法により、住んでいる市町村長に対して行うもので、大使館ではありません。妊娠の届出をすると母子健康手帳と妊婦健康診査の受診票が交付され、外国人であっても公費負担を受けられます。
見分け方は、日本に住所があり制度に加入している外国人は、届出も給付も日本人と同じ窓口と考えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1「日本での出生届は不要です」:日本国内で生まれた子は、親の国籍に関係なく戸籍法の出生の届出が必要です。生まれてから14日以内に市区町村に届け出なければなりません。
- 2「妊娠の届出は大使館にします」:妊娠の届出は、母子保健法により住んでいる市町村長に対して行います。外国籍であっても届出先は大使館ではなく、市町村の窓口です。
- 4「妊婦健康診査における公費負担を受けることはできません」:妊婦健康診査の公費負担は、住民として妊娠の届出をした人が受けられるものです。外国籍であることを理由に受けられなくなることはありません。
出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問74(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)