第114回 午後 問63
母性看護学
事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。
- 1母体保護法
- 2労働基準法
- 3雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 4育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
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✓ これが正解3雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
解説
妊婦健診の時間確保は男女雇用機会均等法が定めています。
働く女性の母性保護は、いくつかの法律が役割を分けて定めています。この問は、事業主が妊婦健康診査などを受けるための時間を確保しなければならない、という義務がどの法律にあるかを問うています。
出題当時の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第12条は、事業主は雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない、と定めていました。妊娠中・出産後の健康管理に関する措置として位置づけられています。一方、労働基準法は産前産後の休業や妊産婦の危険有害業務の制限など、母体保護法は不妊手術や人工妊娠中絶など、育児・介護休業法は育児休業や介護休業などを定めています。
以上から、男女雇用機会均等法が正解です。健診の時間確保は均等法、産前産後休業は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法、と法律ごとの守備範囲で整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1母体保護法:母体保護法は、不妊手術や人工妊娠中絶などについて定め、母性の生命と健康を保護することを目的とする法律です。事業主に健診の時間を確保させる規定は置かれていません。
- 2労働基準法:労働基準法は、産前産後休業、妊産婦の時間外労働の制限、育児時間など労働条件の最低基準を定めます。妊婦健診を受ける時間の確保は、この法律の規定ではありません。
- 4育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉:育児・介護休業法は、子を育てる労働者や家族を介護する労働者のための休業や短時間勤務などを定める法律です。妊娠中の健診時間を確保させる義務はこの法律にはありません。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問63(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- 第115回 午後 問63:育児・介護休業法に関する問題(労働基準法)
- 第113回 午前 問59:育児時間に関する説明で正しいの(労働基準法)
- 第112回 午前 問73:労働安全衛生法に関する問題(労働基準法)
- 第112回 午前 問4:労働基準法で定められているの(労働基準法)
- 第112回 午後 問58:母体保護法に規定されているの(労働基準法)
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