第113回 午前 問66
精神看護学
Aさん(43歳、男性)は統合失調症で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。Aさんの入院形態はどれか。
- 1応急入院
- 2措置入院
- 3任意入院
- 4医療保護入院
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✓ これが正解3任意入院
解説
本人が入院を望み同意しているので、任意入院になります。
精神保健福祉法に基づく入院形態を見分ける問題です。入院形態は、まず本人が入院に同意しているかどうかで分かれます。本人の同意に基づく入院が任意入院で、本人の同意が得られないときに、医療と保護のために家族等の同意で入院させるのが医療保護入院です。自分や他人を傷つけるおそれが強い場合に、都道府県知事の権限で入院させるのが措置入院です。
Aさんは薬を飲みたくないと言っていますが、すぐに入院して家から離れたい、とはっきり入院を希望しています。服薬を嫌がっていても、入院そのものには本人が同意しているので、本人の意思を尊重する任意入院が第一に選ばれます。精神保健福祉法でも、精神科病院の管理者は、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないとされています。母親の希望や父親への暴力未遂の場面は、入院の必要性を示す情報ですが、本人の同意がある以上、形態を決める決め手にはなりません。
入院形態は、本人の同意があるかを最初に確かめ、なければ家族等の同意か行政の権限かへ進む、と順に考えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1応急入院:応急入院は、急いで入院させないと本人の保護に大きな支障があるのに、本人も家族等も同意できない場合に、指定された病院で72時間に限って行う入院です。Aさんは自分で入院を希望しており当てはまりません。
- 2措置入院:措置入院は、自分や他人を傷つけるおそれが強いと2人以上の精神保健指定医が判断した場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。本人が入院に同意している場面では、強制的な形態を選ぶ必要がありません。
- 4医療保護入院:医療保護入院は、入院が必要なのに本人の同意が得られない場合に、家族等の同意で行う入院です。母親が入院を強く望んでいても、Aさん本人が入院に同意しているので、この形態にはなりません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問66(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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