第112回 午前 問88
精神看護学
精神保健福祉法に関する問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 1応急入院は72時間以内に限られている。
- 2緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。
- 3措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
- 4精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。
- 5医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。
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✓ これが正解1応急入院は72時間以内に限られている。
✓ これが正解3措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。
解説
応急入院は72時間以内で、措置入院中も退院請求ができます。
この問は、精神保健福祉法の入院形態の決まりの知識で判断します。精神科の入院には、本人の同意による任意入院、精神保健指定医(指定医)の診察と家族等の同意による医療保護入院、自傷他害のおそれがある人を都道府県知事の権限で入院させる措置入院や緊急措置入院、家族等の同意を得られないときに急いで入院させる応急入院などがあります。
応急入院は、急速を要し、家族等の同意を得られない場合に、指定医の診察の結果、本人の同意がなくても入院させるもので、期間は72時間に限られます。また、精神科病院に入院中の人やその家族等は、入院形態にかかわらず都道府県知事に退院や処遇の改善を求める請求ができ、その内容は精神医療審査会が審査します。措置入院中の人も、この退院請求を行うことができます。
したがって、応急入院は72時間以内に限られているという記述と、措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができるという記述の2つが正しいです。入院形態は、だれの同意か・指定医は何人か・期間の上限はあるか、の3点で比べると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。:緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しい人を都道府県知事の権限で入院させるもので、期間は72時間を超えられません。本人や家族の希望だけで退院できる形態ではありません。
- 4精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。:任意入院中の人から退院の申出があっても、指定医の診察で入院を続ける必要があると認めたときは、72時間に限り退院させないことができます。退院を制限できないわけではありません。
- 5医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。:医療保護入院は、指定医1名の診察で入院が必要と判断され、家族等のいずれかが同意した場合に行います。2名以上の指定医の一致した判断が必要なのは措置入院です。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問88(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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