第112回 午後 問32
健康支援と社会保障制度
生活保護法に関する問題
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 1医療扶助 ― 医療にかかる費用
- 2教育扶助 ― 高等学校以上の教育にかかる費用
- 3住宅扶助 ― 住宅の購入にかかる費用
- 4出産扶助 ― 新生児の育児用品にかかる費用
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✓ これが正解1医療扶助 ― 医療にかかる費用
解説
生活保護の医療扶助は医療にかかる費用を給付します。
生活保護法では、困窮のために最低限度の生活ができない人に対し、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助を、必要に応じて行います。それぞれの扶助で何を対象にするかは条文で決められているので、扶助の名前と内容を条文の範囲で結びつけることが判断の軸です。
生活保護法第15条では、医療扶助の範囲として、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術などの治療、居宅での療養上の管理と看護、病院や診療所への入院、移送が挙げられています。つまり医療にかかる費用が対象で、原則として医療機関に直接支払われる現物給付で行われます。
教育扶助(第13条)は義務教育に必要な学用品などに限られ、高等学校の費用は含みません。住宅扶助(第14条)は住居(家賃など)と補修などの維持費で、家を買う費用は対象外です。出産扶助(第16条)は分べんの介助や前後の処置、衛生材料で、育児用品は含みません。したがって正しいのは医療扶助と医療にかかる費用の組合せです。覚え方: 教育は義務教育まで、住宅は借りる・直すまで、出産は分べんまで、と範囲の上限で覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2教育扶助 ― 高等学校以上の教育にかかる費用:教育扶助の範囲は、義務教育に必要な教科書や学用品、通学用品、学校給食などです。高等学校から先の教育にかかる費用は、この扶助の対象ではありません。
- 3住宅扶助 ― 住宅の購入にかかる費用:住宅扶助で給付されるのは、住む場所の家賃などと、補修その他住まいを保つための費用です。住宅を購入する費用は含まれません。
- 4出産扶助 ― 新生児の育児用品にかかる費用:出産扶助の対象は、分べんの介助、分べんの前後の処置、脱脂綿やガーゼなどの衛生材料です。生まれた子どもの育児用品の費用は含みません。
出典:第112回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問32(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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