第114回 午前 問74
健康支援と社会保障制度
看護師の特定行為で正しいの
看護師の特定行為で正しいのはどれか。
- 1都道府県が指定する研修機関で研修を行う。
- 2手順書は看護師が作成する。
- 3医師法に基づいている。
- 4診療の補助である。
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✓ これが正解4診療の補助である。
解説
看護師の特定行為は、診療の補助として行われる行為です。
特定行為は、保健師助産師看護師法(保助看法)第37条の2に定められています。同条第2項第1号は、特定行為を、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合に高度かつ専門的な知識と技能などが特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるもの、としています。つまり特定行為は看護師の業務のうち診療の補助に位置づけられます。
手順書は、医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために作成する指示の文書で、患者の病状の範囲や行為の内容などが書かれています。特定行為を手順書により行う看護師は、厚生労働大臣が指定する指定研修機関で特定行為研修を受けなければなりません。
したがって、特定行為は診療の補助である、という記述が正しい内容です。根拠の法律は保助看法、研修機関を指定するのは厚生労働大臣、手順書を作るのは医師・歯科医師と、3つの主体を区別して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1都道府県が指定する研修機関で研修を行う。:特定行為研修を行う指定研修機関は、厚生労働大臣が指定します(保助看法第37条の2第2項第5号)。都道府県が指定するのではないため誤りです。
- 2手順書は看護師が作成する。:特定行為の手順書を書くのは、指示を出す側の医師・歯科医師です。看護師はその手順書に沿って行為を実施する立場であり、自ら手順書を書くことはありません。
- 3医師法に基づいている。:特定行為の制度は保健師助産師看護師法の第37条の2に定められています。医師の資格や業務を定める医師法に基づく制度ではありません。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問74(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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