第111回 午後 問68
精神看護学
隔離に関する問題
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉において、精神科病院で隔離中の患者に対し、治療上で必要な場合に制限できるのはどれか。
- 1家族との面会
- 2患者からの信書の発信
- 3患者からの退院の請求
- 4人権擁護に関する行政機関の職員との電話
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✓ これが正解1家族との面会
解説
家族との面会は治療上必要なときに制限できます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉の第36条は、精神科病院の管理者が、入院中の人の医療又は保護に欠くことのできない限度で行動を制限できると定めています。同時に第2項で、信書の発受の制限、行政機関の職員との面会の制限など、厚生労働大臣が定める制限は行うことができないとしています。患者の権利を守るための外部とのつながりは、隔離中でも断ってはいけないということです。
この考え方で肢を見ると、患者からの信書の発信と、人権擁護に関する行政機関の職員との電話は、制限できない行動に当たります。退院の請求は第38条の4で認められた権利で、隔離中であっても妨げることはできません。一方、家族との面会は、病状によっては面会が患者の負担になることもあるため、治療上必要な場合に限って制限できる行動です。
したがって、制限できるのは家族との面会です。外部に助けを求める通路である信書・行政機関や弁護士との連絡・退院の請求は守られ、それ以外の面会や電話は治療上の必要に応じて制限されうる、と区別して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2患者からの信書の発信:信書の発受の制限は、法律第36条第2項で行うことができない制限とされています。患者が外部に意思を伝える手段を守るため、隔離中でも発信を止めることはできません。
- 3患者からの退院の請求:退院の請求は、入院中の人や家族等が都道府県知事に対して行うことができる権利として法律に定められています。隔離中であっても、治療を理由に請求を制限することはできません。
- 4人権擁護に関する行政機関の職員との電話:人権擁護に関する行政機関の職員との電話や面会は、患者の権利を守るための連絡手段で、制限できないものとされています。隔離中でもこの連絡は確保されなければなりません。
出典:第111回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問68(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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