第111回 午前 問74
看護の統合と実践
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 1看護師等免許保持者の届出
- 2特定行為に係る研修
- 3教育訓練給付金
- 4業務従事者届
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✓ これが正解1看護師等免許保持者の届出
解説
人材確保法の復職支援は、看護師等免許保持者の届出です。
この問は、看護職の復職支援が、どの法律のどの制度に基づくかで判断します。看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師などの確保と資質の向上を目的とした法律です。
この法律の第16条の3では、看護師等が病院などを離職した場合などに、住所や氏名などを都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならないと定めています。これが看護師等免許保持者の届出で、離職した看護職とナースセンターがつながり、求人情報や研修の案内などの復職の支援を受けられるようにする仕組みです。特定行為に係る研修は、保健師助産師看護師法に基づく、診療の補助のうち特定行為を行うための研修で、復職支援の制度ではありません。教育訓練給付金は雇用保険の制度で、看護職に限らず働く人の能力開発を支えるものです。業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条で、業務に従事している看護職が2年ごとに就業地の都道府県知事に届け出るもので、離職者を対象とするものではありません。
したがって、看護師等免許保持者の届出が正しいです。離職したらナースセンターへ届出(人材確保法)、働いている間は2年ごとに業務従事者届(保助看法)、と対で覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2特定行為に係る研修:医師の手順書に沿って高度な医行為を担えるよう技能を高めるための仕組みです。看護職の専門性を伸ばすことがねらいで、職場を離れた人を現場へ呼び戻すための仕組みとは目的が違います。
- 3教育訓練給付金:教育訓練給付金は、雇用保険から支給され、働く人が指定の講座を受けたときの費用を補助する仕組みです。人材確保法に定められた看護職の復職支援の制度ではありません。
- 4業務従事者届:いま就業している人が、決まった年の年末時点の氏名や住所などを翌年1月中旬までに知事へ出す義務の届けです。働いていない人を対象とした仕組みではありません。
出典:第111回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問74(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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